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新型コロナ対策 持続化給付金等の支援制度について【収入減のフリーランス・個人事業主必読】

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昨年10月(2019年)税務署に開業届を提出し個人事業主となり、フリーランス(委託を受けて個人で仕事)でデザイナーとして仕事をしていています。

 

新型コロナウィルスの影響で本年(2020年)4月の月収が通常の1/10となり、5月以降の収入も今のところ見込めないので…政府が4月7日、緊急事態宣言の発出に伴って表明した緊急経済対策について給付対象になっているか血眼になって調べてみた、kobayashi(parking@ace)です。

 

調べてみると助成金や、生活支援目的の「緊急小口資金等の特例貸付」など、条件を満たす対象者が利用できる制度があったので、フリーランスを含む個人事業主に最大100万円が給付される制度とともにまとめてみました。知っているのと知らないでは大きな差がある事なので、対象と思われる方はぜひご覧下さい。※5月19日時点の情報です。

 

10万円の「特別定額給付金」について

当初は新型コロナの影響で、本年(2020年)の2月~6月のいずれかの月収が減少した世帯を対象に現金30万円の給付でしたが、連立与党内からの進言や世論を反映して、国民一人当たり10万円の給付する「特別定額給付金」となりました。受給できる条件は以下の通りです。

■給付対象者は、基準日において(2020年4月27日)において、住民基本台帳に記録されているもの
■受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方は、世帯主とは別に受給できます。

総務省「特別給付金」配偶者の暴力を理由とした方の申し出の手続き
https://kyufukin.soumu.go.jp/doc/32_document.pdf?ver=20200512.01

10万円の「特別定額給付金」申請方法

郵送申請方式

市区町村から受給権者宛に郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送する。

オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)

マイポータルから振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請をする事で、電子署名により本人確認を実施します。よって本人確認書類は不要です。

 

私が住んでいる札幌では5月18日より、各世帯へ申請書の発送が始まりました。のちに記述する持続化給付金でも触れますが、オンラインによる申請は給付まで時間がかかるようなので、郵送での申請をおすすめします。

定額給付金コールセンター
午前9時~午後8時(フリーダイヤル)
0120-260020

小学校休業等対応支援金「日額4100円」

新型コロナの感染拡大防止策で、小学校などが臨時休業した場合などに子どもの世話をするため、すでに契約していた仕事ができなくなったフリーランスの保護者(親、未成年後見人、里親、祖父母など)を対象に支給される小学校休業等対応支援金。これは、2020年2月27日から6月30日までの間に、契約した仕事が子どもの世話のために出来なくなった方が対象に、1日当たり4100円(定額)が支給される制度です。

 

申請期間は2020年3月18日から6月30日までです。臨時休業等の開始日より前に業務委託契約をしていたというのがポイントだと思います。より詳細な条件については以下のリンク先に記載されています。

厚生労働省ホームページ
(小学校休業等対応支援金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

「上限100万円」個人事業主向け持続化給付金

本年(2020年)の1月から12月までのどこかの月で、売上高が昨年(2019年)と同じ月(対象月)に半分以下に減少した個人事業主が対象となります。対象月の売上高を12倍して“激減した状態が1年続いたと仮定した年間の売上高”を計算して、昨年の売上高との差額分が1回だけ支給される制度が事業者向け給付金です。個人事業主は上限100万円です。

 

どのような仕組みなのかは下の図をご覧ください。

事業者向け持続化給付金を算出した例

算出方法は「昨年の総売上 -(昨年同月比半分以上減った月の売上高×12)=給付額 ※個人事業主の給付額は上限100万円」です。

※4/14追記:政府は上記を基本としつつ、昨年(2019年)開業した方にもあった対応も引き続き検討しているようです。
※5/19追記:昨年(2019年)開業した方・季節性収入(月当たりの事業収入の変動が大きい方)・合併(事業収入を比較する2つの月の間に合併を行った法人)等も、特例として給付対象となりました。※5/24追記:経済産業省はこれまで対象外だった本年(2020年)1月から3月に事業を始めた会社や個人も対象に追加する事に決めました。

持続化給付金特例を含む対象者要件
https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/

ポイントは本年(2020年)の12月の売上高まで給付の対象となる事です。私のように昨年10月に開業した個人事業主でも、もしもこの状態(新型コロナの影響による売上減)が続けば対象になるのではないかと思われます。この状況が続く事を望みませんが…。

持続化給付金ホームページ
https://www.jizokuka-kyufu.jp

持続化給付金を申請

受付が始まった5月1日16時頃に、上記の持続化給付金ホームページより申請をしました。

200410_3.jpg

申請終了時に発行される番号は4万番台でした。ツイッターなどで入金されたなどの報告が見られ始めた頃、私も入金確認をしてみましたが一向に入金される気配はありません…。

 

特例での申請は処理に時間がかかるとホームページに記載されてていましたが、5月2日以降に申請し、入金が確認された方をみるとだんだんと不安になってきます。私には来ていませんが申請から2週間ほど経った頃に、申請書類不備のメールが来たという方もおられるようです。その中では添付書類をpdfからjpgに直して再申請した方もいるようなので、jpgで申請した方が良いと思われます。

 

申請時に作る、持続化給付金ホームページのマイページはこの状態が続いています。ツイッター上では新赤枠として表現されていました。これがなくなってから入金されるといわれていますが…いつになることやら…。オンラインのみではなく、確実な郵送でも対応してくれるといいですけどね。

200410_4.jpg

 

緊急小口資金【特例貸付】20万円以内

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸付を受けられる緊急小口資金は従来からあった制度ですが、新型コロナの影響で休業などにより収入の減少があった世帯を限定して取り扱いが拡大されています。

 

貸付上限額は学校などの休業、個人事業主などは特例で20万円以内です。こちらは無利子で保証人も不要です。据置期間(返済するまでの期間)は1年以内となっています。償還期限(返済期限)は据置期間終了後2年以内となっています。

 

減収を客観的に証明できる預金通帳などを、お住いの市区町村社会福祉協議会の窓口で示せば、柔軟な対応が受けられるとの事です。申込日プラス5営業日で借り入れが出来ます。申し込みに必要な書類等はこちらです。

(1)本人確認書類(健康保険証・運転免許証・パスポート・住基カード等)
(2)住民票の写し(世帯全員が記載された発行後3ヶ月以内のもの)
(3)預金通帳(申し込み当日までの記帳を行う)
   ①新型コロナの影響で減収が証明できるもの
   ②公共料金などの支払いが確認できるもの
   ※口座が複数に分かれている場合はすべて必要
(4)銀行印

※学生の方の利用も可能です。

都道府県社会福祉協議会
(特例貸付については、各都道府県トップページのお知らせに記載されています)
https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html

札幌で緊急小口資金【特例貸付】を申請

「特別定額給付金」や「持続化給付金」で生活の維持等をしようと思っていましたが、いつ給付されるかわからない状態だったので、ゴールデンウィーク前の4月24日に「緊急小口資金」を私の住んでいる街「札幌」で申請しました。

札幌市社会福祉協議会
https://www.sapporo-shakyo.or.jp/consult/loan/

上記のホームページから電話で中央区社会福祉協議会(お住いの区により管轄が違います)へ連絡すると、札幌市中央区役所の向かいにある中央区民センター1階に案内されました。

 

その時は予約せず行ったので担当の方に「本日の予約はいっぱいです」と親切に対応され、別会場の札幌市社会福祉総合センターで予約をとっていただきました。ちなみに翌日以降で予約を取ろうとしたところ、連休明けの5月7日からしか空いてなかったので、とても申し込みが多い状況だと思います。

 

上記のホームページから申請書をダウンロードできるので、郵送で申請する事をおすすめします。振込は休日を挟んでいますが、14日後の5日8日でした。福祉評議会からは特に連絡がないので、残高を確認する必要があります。

 

この記事を書いている5月19日の時点ではまだそのお金に手をつけていませんが、いつされるかわからない給付金を待つ間、少しだけ心の余裕を保つことが出来ています。無利子なので使わずそのまま返済でも、少しでも心の余裕ができるのであれば利用するといいと思います。

 

主に収入の減少や失業した方向け 総合支援資金

上記の緊急小口資金【特例貸付】とは別に、新型コロナの影響で主に収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活が困難となっている世帯を対象とした総合支援資金。貸付上限額は、2人以上の世帯では月20万円以内、単身世帯は月15万円以内の貸付を、原則として3ヶ月以内の期間受けられます。こちらも無利子で保証人も不要です。

 

据置期間(返済するまでの期間)は1年以内。償還期限(返済期限)は据置期間終了後10年以内となっています。緊急小口資金【特例貸付】と総合生活支援金の特例措置では、償還時(返済時)において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還(返済)を免除する事ができるとされています。

都道府県社会福祉協議会
(特例貸付については、各都道府県トップページのお知らせに記載されています)
https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html

※総合支援資金の特例貸付を利用するにあたっては、原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立支援機関による支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から貸付後のの継続的な支援を受ける事に同意している事を要件とされています。

収入減のフリーランス・個人事業主に向けた支援

上記の条件等については執筆した4月10日時点(5月19日修正・加筆)によるもので、今後変更の可能性もあります。新型コロナの影響で大幅に収入が減少したフリーランス・個人事業主の方々は、今後の生活や仕事を維持するためにも利用できるものは利用しましょう。

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